会則

第1章  名称および事務局


第1条
この会は日本マインドフルネス学会(Japanese Association of Mindfulness)という。

第2条
本学会の所在地は、事務局が置かれた組織の住所とする。

 

第2章 目的および事業


第3条
本学会はマインドフルネスに関する科学的・学術的研究の発展に寄与するとともに、マインドフルネスの実践の有効性と安全性を高めることを目指す。

第4条
前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。 

  • 年次大会(以下大会)の開催
  • 学術講演会・研究会・講習会等の開催
  • 機関誌の発行およびその他の情報の提供
  • その他、本学会の目的達成のために必要な事業や活動

 

第3章 会 員


第5条
本学会の会員は、正会員、準会員、賛助会員、名誉会員をもって組織する。 

  • 正会員
    • 4年制大学以上を卒業した者,またはそれに準ずる資格を有する者で,日本学術会議が「協力学術研究団体」の学会に求める研究者の要件に準ずる下記の①から⑥のいずれかに該当し,かつ理事会の承認を得た者。
      • ①大学,高等専門学校,大学共同利用機関等において研究に従事する者
      • ②国立試験研究機関,特殊法人及び独立行政法人等において研究に従事する者
      • ③地方公共団体の試験研究機関等において研究に従事する者
      • ④公益財団法人,公益社団法人,一般財団法人,一般社団法人等において研究に従事する者
      • ⑤民間企業において研究に従事する者
      • ⑥その他,当該研究分野について,研究業績を有する者
    •   準会員歴がある者で,本学会大会に参加し正会員と連名で発表した経験があり,理事会の承認を得た者。
  • 準会員
    • 前項以外の者で、本学会の趣旨に賛同し、かつ正会員の推薦を受けた者で、理事会の承認を得た者。
  • 賛助会員
    • 理事の推薦した個人ないし団体で理事会の承認を得た者。
  • 名誉会員
    • 本学会の正会員であって、マインドフルネスに関する研究業績、学会の充実発展等に多大な功績のあった者が、満70歳に達した時、理事会の承認を得た者。

第6条
会員になろうとする者は、所定の申し込み書類を提出し、理事会の承認を得なければならない。

第7条
正会員は、本学会の開催する大会および機関誌において研究発表することができる。
準会員は、正会員と共同で本学会の開催する大会および機関誌において研究発表することができる。
すべての会員は、本学会の発行する機関誌その他の情報の提供を受けることができる。

第8条
本学会の定める会費を3年以上納入しないものは会員の資格を失う。
会員に倫理的に不適当な行為があった場合、理事会はこれに対し退会勧告、もしくは除名処分を適用する。

 

第4章 役 員


第9条
本学会に次の役員をおく。 

  • 理事長 1名
  • 理事  若干名(この中から副理事長をおくことができる。また数名を総務担当理事とし、そのうち1名を事務局長とする )
  • 監事 2名
  • 幹事 若干名をおくことができる

第10条
役員の選出は、別に定める細則により次のような方法で選出する。 

  • 理事長は理事の中から理事の互選において選出し、総会の承認を得て決定する。
  • 理事は正会員の互選による。また理事会推薦により若干名の理事を選出することができる。副理事長、総務担当理事は理事長の指名により理事会の承認を得て決定する。
  • 監事は正会員の互選による。但し理事はこれを兼ねることはできない。

第11条
役員は、次の任務を行う。 

  • 理事長は本学会を代表して会務を総括し、総会及び理事会の議長を務める。
  • 理事は理事会を組織して本学会の事業執行の責任を負う。また副理事長は理事長の会務総括を補佐する。総務担当理事は理事会の委託を受け、通常の会務運営について執行の任にあたる。
  • 監事は本学会の会計を監査する。
  • 幹事は事務局長を補佐する。

第12条
役員の任期は、次の通りとする。 

  • 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

 

第5章 顧問、および名誉会員


第13条
本学会に顧問若干名をおくことができる。顧問は理事会が委嘱する。
本学会に第5条[4]の規定により、名誉会員をおくことができる。
顧問、および名誉会員は、役員の選挙権と被選挙権、理事会および総会における投票権は有しない。

 

第6章 会議


第14条
総会は理事長が主催して毎年1回開催し、必要事項に関する承認または決議を行う。
総会の議決は出席正会員の過半数の同意による。

第15条
理事会は、理事長の召集または理事3分の2以上の要請により随時開催することができる。理事会は本学会の目的にかなう事業の遂行を助けるために必要に応じて各種委員会を組織することができる。

 

第7章 会費


第16条
本学会の会費は理事会で協議し総会において決定される。 

  • 会員     入会金 4,000円  年額  6,000円
  • 賛助会員   年額1口 50,000円(1口以上)
  • 顧問、ならびに名誉会員は、会費を免除する。


第17条
本学会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。

 

第8章 その他


第18条
本学会の会則改正は、理事会の議を経て、総会における出席会員の3分の2以上の同意による。

第19条
本学会の事業およびその運営を明細化するために、別に運営細則を設けることができる。但し、運営細則の変更は理事会の承認を必要とする。

 

第9章 附則


・この会則は平成25年9月16日(設立日)より適用する。
・ この会則(第3章第5条の変更)は令和6年7月1日より適用する。

日本マインドフルネス学会